遺産の名義変更等

預貯金や不動産、その他遺産に必要な相続手続き

遺産の名義変更等

遺産の名義変更等の手続きに必要な書類や処理に掛かる時間等は、手続先ごとに違います。特に金融機関は各金融期間ごとに独自の様式があります。

遺産の名義変更等の手続きを行うときには、時間に余裕を持たせて行うようにしてください。

預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続きといわれると、相続人のうちの誰かが通帳やキャッシュカード、印鑑等を持って窓口に行けば、すぐに終わると思っている人も多いようですが、実際にはそう簡単ではありません。

預貯金の相続手続きは、一般的に以下の流れで進めていきます(金融機関ごとに違うので必ずこの流れとは限りません)。

  1. 金融機関の窓口で相続手続きに必要な書類を受け取りる
  2. 必要書類に相続人全員が署名押印し、金融機関が求める添付書類(大抵の場合は被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍類、相続人全員の戸籍と印鑑証明)を用意する
  3. 揃えた書類を金融機関へ提出する
  4. 金融機関が書類をチェックして問題がなければ手続き完了
    ※書類のチェック等で、数日から一週間程度の時間が必要なときもある

上記のような手続きが必要なので、一度窓口に行けば終わりというわけにはいけません。要領よくやっても2、3回、書類の不備等があるとさらに窓口に通う必要があります。

金融機関の受付は基本的に平日のみです。会社等に勤務している人で有休等を利用して手続きをしようと考えている人は、事前にしっかり計画をしておきましょう。

不動産の相続手続き

不動産の相続手続き(名義変更)は、対象となる不動産を管轄する法務局で「相続による登記申請手続き」を行います。

相続手続きの流れについては、預貯金の相続手続きとほとんど変わりません。

  1. 法務局で相続手続きに必要な書類等の説明を聞く
    登記申請書の様式およびその説明(法務省民事局のHPより)
  2. 必要な書類を相続人が作成、署名押印をし、添付書類(遺言書による相続なのか、分割協議による相続なのか等により違う)を用意する
  3. 書類を法務局へ持って行き、登録免許税を支払い、登記申請手続きを行う
  4. 法務局内で処理が行われる
    ※法務局の処理には約一週間程度はかかる

不動産の場合、法務局で登記申請をするときに登録免許税が必要です。
相続手続きの登録免許税の金額は、不動産の固定資産評価額の1,000分の4(遺言書で相続人以外の人が不動産を受け取るする場合は1,000分の20)になります。

固定資産評価額が500万円なら2万円、1,000万円であれば4万円、2,000万円なら8万円(相続人以外は10万円、20万円、40万円)といった具合です。

不動産の相続手続きも預貯金と同様に手続きが終わるまでには何回か法務局に行く必要があるので、しっかりと計画を立てれるかどうかがスムーズに手続きができるポイントになります。

墓地使用者の名義変更手続き

被相続人が祭祀承継者であった場合、新たな祭祀承継者を選ばなくてはいけません。

祭祀承継者とは、先祖からのおや仏壇仏具、位牌などを先代から引き継ぐ人のことで、墓地使用者としてお墓を管理し、法事等の行事を行ったりします。

一般的に墓地については、お寺などの墓地管理者がいて、そこで墓地使用者が誰なのか管理しています。そこで新しい祭祀承継者が決まったときには、墓地管理者に対して、墓地使用権者の名義変更手続きを行う必要があります。

ちなみに墓地には「寺院墓地」や「民営の霊園墓地」、「公営(市営など)の霊園墓地」などがあり、それぞれに手続きや必要な書類が違うので、祭祀主催者になった人は墓地管理者に確認してみてください。

相続に関係するその他の手続き

被相続人の状況によって異なってきますが、直接相続とは関係ないような手続きというものが意外とあります。

手続き 手続先 備 考
死亡生命保険金 各生命保険会社 保険金の請求
死亡退職金 勤務先の会社 死亡退職金の請求
ローン等の借入金 金融機関や個人の債権者 借入金の返済、または債務者の変更等
電気 電力会社 振込先の変更、または解約
水道 水道会社 振込先の変更、または解約
ガス ガス会社 振込先の変更、または解約
電話加入権 NTT 名義変更または解約
各種の保険(損害保険、火災保険等) 各保険会社 保険契約者、受取人の変更または解約
クレジットカード クレジット会社 クレジット機能の停止
運転免許証 警察署 免許証の返却

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