こんなときには遺言書を
遺言書を作るかどうかは、財産を遺す人に委ねられています。作るも作らないも財産を遺す人の自由です。
とはいえ、当方では遺言書を作成することを勧めています。
相続でもめない保証はありません。
日頃仲良くしていても、財産が関係する相続ではもめる可能性が高くなります。
もめてしまっても、財産を遺した人は何もできません。
実際、遺産も特別多いわけではなく相続人も数人程度の相続であっても、ほんの些細な言動や思い違いが原因でもめてしまうことがあります。普段の生活でも些細なことが原因でもめることがあるのに、財産が絡む相続ではなおさらです。
このようなとき、遺産を残した人は亡くなっているのでどうすることもできません。それでも遺言書があれば遺言者の思いを汲み取ってもらい、争いが回避できる可能性もあるのです。
自分が良かれと思って遺した財産が原因で身内が争い、人間関係が壊れてしまうのは最悪の事態です。財産を遺す者のであれば、それだけは防がなければいけません。防ぐ努力をすべきです。
ここでは特に遺言書を作成した方が良い、というケースをいくつかご紹介します。
特定の相続人に特定の財産を相続させたい場合
「これからの生活のためにも、家と土地は妻に相続させたい」
「田は兄弟で分けるのではなく、全て長男に相続してもらって続けてほしい」
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員が話し合いをして、誰がどの財産を相続するのか決めていきます。「配偶者だから必ず不動産を相続できる」「子が必ず田と農業を継いでくれる」という保証はどこにもありません。
遺言書があれば、遺産分割協議よりも遺言書が優先されます。相続人同士で話し合うことなく、遺言書にもとづいて遺産分けをすることができます。余計な話し合いをしなくて済むので、相続人同士でもめる可能性も少なくなります。
相続人以外の人に財産を渡したい場合
遺言書がない場合、相続によって財産を得ることができるのは相続人に限られます。
逆にいえば、相続権がない人は遺言書で遺贈されない限り何も財産を得ることはできません。
「相続人以外の人」には、おもに次のような人が考えられます。
- 内縁の妻や愛人
- 認知をしていない子(愛人との間の子など)
- 義理の娘(息子の嫁)、義理の息子(娘の夫)
※養子縁組をしていれば、子と同じ立場で相続権を有します - お世話になった友人や近所の人などの第三者
これらの人に財産を渡したいのであれば、必ず遺言書を作成してください。
配偶者が死亡していて子がいる場合
被相続人の配偶者と子が相続人の場合、配偶者は「まとめ役」になることがあります。
子ども同士でお互いに意見を主張して話し合いがまとまらない場合、最終的に配偶者が親という立場で話し合いをまとめるのです。
ところが相続人が子だけの場合、意見が対立したときに話をまとめる人が誰もいません。子ども同士、生まれた順番は違っても全員「被相続人の子」であることに変わりなく、相続人としては対等な立場になるからです。
一度もめてしまうと、まとめる人がいないので争いが長期化してしまう恐れがあります。
このような事態を防ぐためにも、財産の多い少ないに関係なく親の最後の勤めとして遺言書を作成すべきと考えます。
相続人が配偶者と父母、または配偶者と兄弟姉妹になるとき
被相続人に配偶者がいて子や孫がいない場合、配偶者と父母、または配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
遺言書がなければ、配偶者は義理の父母や兄弟姉妹と遺産の話し合いをしなければいけません。配偶者と義理の父母等の仲が良かったとしても、多額の金銭が絡むことは話しにくいもので、配偶者にとってかなりの負担になります。
「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言書があれば、配偶者は義理の父母等と話し合うことなく相続することができます(ただし、義理の父母も相続人になる場合は遺留分の問題は残りますが)。
遺言書は、財産を遺す者が配偶者に対してできる最後の思いやりです。
このような場合は、是非とも遺言書を作成してみてください。
相続人が兄弟姉妹になるとき
「相続人が兄弟姉妹になるとき」とは、遺言者に子や孫がおらず、遺言者の両親(養親も含む。)等もすでにいない状態です。
この場合、兄弟姉妹が相続人となり、遺言書がなけれ兄弟姉妹全員で遺産分割協議を行わなければいけません(配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹で協議します)。
遺言書で「全ての財産を○○に相続させる」と書いておけば、全ての財産を○○が相続することになります。兄弟姉妹が遺産を請求することはできません。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。
遺留分がないため、遺言書があればその内容に従うしかなく、兄弟姉妹は何もできないのです。
相続人となる兄弟姉妹の仲が良くない場合や、長年疎遠になっていて話し合いがまとまりにくい恐れがある場合は、遺言書を遺すことで兄弟間の相続争いを防ぐことができるのです。
ちなみに○○は配偶者でも、兄弟姉妹の特定の人でも、第三者でも構いません。
相続人が誰もいない場合
相続のときに相続人が誰もおらず遺言書もない状態だと、最終的にその相続財産は国のものになります。
とはいえ、国のものにするためにも様々な手続きが必要となります。この手続きには1年近くかかり、結局、知人や親戚などに手間を取らせてしまいます(詳細は「相続人が誰もいない」で)。
ところが遺言書を書いておけば、相続財産は遺言書の内容にもとづいて相続され、余計な手間も時間もかけずに引き継いでもらえます。
相続人が誰もいないときは遺言書の作成を検討してみてください。
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