遺言書作成のポイント

誰も教えてくれない遺言書のポイント

遺言書作成のポイント

まず「遺言書は書いて終わりではなく、遺言書に書かれた内容が実現されてはじめて意味がある」ということを頭に入れておいてください。

遺言者が苦労して遺言書を書いても、相続のときに遺言書が原因で相続争いが起こってしまっては意味がありません。このような遺言書であるならば、書かないほうがマシです。

遺言書を作成するときには法律の要件だけ気にするのではなく、それぞれの相続人がどのように遺言書を受け入れるか、どのように手続きを進めてくれるのか、そのあたりも考えておかなければいけません。

ここでは自筆証書遺言、公正証書遺言に共通する遺言書のポイントをご紹介します。

作成のとき

◆自分の戸籍を出生のときまで取って推定相続人を確認すること
→ 自分が死亡したときに誰と誰が相続人になるのか、戸籍類を取って確認したうえで遺言内容を考えましょう。特に養子縁組は、縁組をしていると思っていたのしてなかったということもあります。
◆現在の財産を調査して財産目録を作成すること
→ 相続財産は相続のときに相続人が調べますが、特に負債(借金やローン、連帯保証人になっている借金など)は、調べても全てを把握することが難しいものです。遺言書を書く前に自分の財産状況を把握するために、そして相続のときに相続人が苦労しないためにも財産目録を作成することをお勧めします。
◆相続人の遺留分には十分考慮すること
→ 複数人の相続人がいて、特定の相続人に全ての財産を相続させたり、第三者に対して多くの財産を相続させたりすると、遺留分が問題になることがあります。あとでもめないように遺留分には十分考慮しておきましょう。
◆相続人が兄弟姉妹なら遺留分は気にしない
→ 相続人が兄弟姉妹になる場合、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。遺言書で「○○に全て財産を相続させる」と書いておけば、全ての財産を特定の人に相続させることができます。
◆「○○に全財産の3分の1を相続させる」といった書き方には注意
→ 上のような書き方ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も割合に応じて相続します。面倒でも「○○に□□銀行□□支店普通口座123456の預貯金を相続させる」といったように、相続させる財産を具体的に指定しておくことをお勧めします。
◆内容によっては遺言執行者を指定しておくこと
→ 遺言書は書いたら終わりではなく、相続のときにその内容が実現されてはじめて意味があります。遺言執行者を指定しておけば執行者がその手続きを行うので、相続人の負担を減らすことができます。遺言執行者は、相続人よりも手続きに慣れた専門家にしておくことをオススメします。

その他のこと

◆意志能力に疑問がある人は医師の診断書などを添付すること
→ 遺言書を作成するときは、遺言者に意志能力がなければいけません。意志能力の有無は、相続のときに争いになる原因の一つで、争いになってしまうと証明が難しく長期化してしまうこともあります。「遺言書があるために争いになった」としないためにも、認知症の診断を受けている人や法定後見制度を利用している人は診断書を添付するようにしてください。
◆遺言書とは別に手紙を書いておくこと
→ 遺言者がどのように考えて遺言書を書いたのか、遺言書だけでは全てを伝えきるのは難しいのが現状です。そこで遺言書とは別にその想いを手紙にして遺しておきます。遺言書だけでは納得できない相続人でも、遺言者の想いを知ることで納得する可能性があります。
◆遺言書の保管場所は十分検討すること
→ 遺言書は、保管場所もしっかり検討してください。相続のときに相続人が発見できないと困るし、生きているときに見られるとその後の関係がぎくしゃくしてしまう可能性もあります。自分で保管することに自信がないのであれば、銀行の貸金庫や専門家に預けるという方法もあります。

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