遺言書でできること(その他のこと)

遺言書でできることのうち信託、祭祀継承者等について

遺言書でできること(その他のこと)

祭祀継承者の指定(生前でも可能)

祭祀継承者とは、ご先祖様のお墓や仏壇仏具等の祭祀用具を受け継ぐ人のことです。

遺言書に指定がなければ慣習に従うことになり、それでも決まらなければ家庭裁判所に審判を申立て決定してもらいます。

祭祀継承者となる人は一人のみで、将来的に必要な祭祀料等の費用は祭祀継承者が個人で負担するようになります。遺言書で祭祀継承者を指定する場合は、このあたりの事情も踏まえて、他の相続人とのバランスを取れるようにできるかがポイントになります。

また、祭祀継承者はお墓や仏壇等の処分等を単独で決定することができます。他の親族等の同意を得る必要はありません。

祭祀継承者を相続人以外の第三者に指定することもできますが、トラブルの元になりやすいので、事前に親族や指定する者の承諾を得るようにした方がよいでしょう。

一般財団法人の設立(生前でも可能)

一般財団法人とは、特定の個人や企業等から寄附された財産で設立・運営される法人のことで、会社のように営利を追求せず公益(学術、技芸、慈善)等の活動を行います。

このような一般財団法人の設立に必要な基礎財産を、自己の所有する財産から遺言書で寄附することができます。

遺言者は、財産を寄附して一般財団法人を設立する旨を遺言書に書くだけです。ただし、相続のときには一般財団法人を設立するための手続きを遺言執行者がしなければいけません(詳細は「遺言執行者」で)。

遺言書で一般財団法人を設立しようとするときは、あとの手続きのために遺言執行者を指定しておくようにしてください。

信託の設定(生前でも可能)

遺言書によって相続財産の信託の設定をするということは、相続財産を相続人等に直接相続させるのではなく、相続財産の管理運用を他人(法人も含みます。)に委託することをいいます。

委託を受けた人(「受託者」といいます。相続人を含む。)は、その財産を管理運用し、財産を委託した人(「委託者」といいます。)の意志(遺言書に書かれた処分方法等)にもとづいて財産を処分します。

例えば、相続人が障害のある子供のみの場合、遺言書によって相続財産を信託銀行等に信託し、管理運用をしてもらいながら定期的に生活費を子供に渡してもらう、といった具合です。

相続財産をそのまま相続させてもその後が不安、といったような場合に有効な方法といえます。

ただし、信託は他人に財産を管理運用を任せることになりますので、委託先を見極め、事前に打ち合わせを行うことをお勧めします。


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