遺言書でできること(相続人の身分)

遺言書でできることのうち、相続人の身分に関係することについて

遺言書でできること(相続人の身分に関係すること)

子の認知(生前でも可能)

認知とは、婚姻関係にない男女の間で生まれた子と父親の間に、法律上の親子関係を発生させることです(母親と子は分娩の事実により親子関係が生じます)。

「婚姻関係にない男女間で生まれた子」とは、一般的に事実婚や愛人関係の男女との間に生まれた子などがあります。

法律上では、婚姻関係のある男女の間で生まれた子のことを嫡出子といい、婚姻関係にない男女の間で生まれた子のことを非嫡出子といいます。

非嫡出子は、実態として血の繋がりがあったとしても、認知されない限り父親の相続では法的に相続権はありません。認知されることで初めてその子に相続権が発生します。

ただし、認知された子の法定相続分は実子の2分の1です。

遺言書で認知をするときは、遺言者は遺言書にその旨を記載するだけです。その代わり、相続のときに遺言執行者が役所への認知届等必要な手続きを行います。

遺言執行者とは、相続人とは別で、遺言内容を実現する人のことで遺言書で指定しておきます(詳細は「遺言執行者」で)。

遺言書で遺言執行者を指定していなければ、相続人が家庭裁判所へ遺言執行者を選任してもらうための手続きが必要になるので、遺言書で認知をするときは遺言執行者を指定しておいてください。

推定相続人の廃除とその取消し(生前でも可能)

推定相続人の廃除とは、自分が死亡したときに相続人になるであろう人の相続する権利を、財産を遺す側の申立によって奪い取り、文字通り相続人から廃除することです(詳細は「相続人の廃除」で)。

相続人の廃除の取消しは、一度廃除された相続人を元に戻す(相続権を回復させる)ことです。

遺言書で相続人の廃除や廃除の取消しをするときは、遺言者は遺言書にその旨を記載するだけです。その代わり、相続のときに遺言執行者が相続人廃除の請求等の必要な手続きを行います。

相続人の排除は最終的に家庭裁判所から許可をもらわなければいけませんが、相続人にとって重大な影響を及ぼすことなので、遺言書に書いたからといって必ず認められるわけではありません。

また、相続人の廃除は生前でも行うことができます。相続人の廃除があると、廃除された者の戸籍にその旨が記載されますので、相続人が戸籍を見て廃除されたことを知る可能性があります。

未成年後見人、未成年後見監督人の指定(遺言のみ)

未成年者の親権者は、父と母が生存中は両方が親権者となり、一方が死亡した場合は残された者が単独で親権者となります。

しかし、残された親権者が死亡し未成年者の子が遺されると、と親権者が不在となります。このとき、親権者の代わりである未成年後見人が必要になります。

未成年後見人は遺言書であらかじめ指定しておくことができ、遺言書がなければ死亡した親権者の親族等が家庭裁判所に申立をして選任してもらわなければいけません。

未成年後見人や未成年後見監督人の指定については、遺言書にその旨を記載するだけです。ただし、遺言書で指定された者は拒否することもできるので、確実に引き受けて欲しい場合は、事前にその旨を話して、指定する人の了解を取っておいたほうがいいでしょう。

未成年後見人
未成年後見人は、親権者と同一の権利義務を有します。監護養育、財産管理、契約等の行為を行います。未成年後見人になれるのは1名のみです。
未成年後見監督人
未成年後見監督人は、未成年後見人を管理します。未成年後見監督人の選任は任意なので、無理に選任する必要はありません。未成年後見監督人に人数制限はありませんが、未成年後見人になっている人の配偶者や兄弟姉妹等はなることができません。

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