遺言執行者

遺言執行者が必要な場合や遺言執行者の仕事について

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者が死亡して相続が発生したときに遺言書に書かれた内容にを実現するために名義変更等の必要な手続きを行う人のことです。

遺言執行者を遺言書で指定することは絶対ではなく、遺言者が遺言内容や相続人の状況などに応じて決めます。

遺言執行者の選任

遺言執行者は次の二つのいずれかの方法で選任されます。

  • 遺言書で遺言執行者として指定する
  • 相続のときに利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に申立を行い、選任してもらう

遺言書で遺言執行者を指定するときには「○○○○を遺言執行者に指定する」といった具合に記載するだけで構いません。

ただし、指定された人からすれば、ある日突然「遺言書で遺言執行者に指定されているからヨロシク」と言われても戸惑うだけです。あとでトラブルにならないようにするためにも、遺言書を作成するときに承諾を得るべきです。

遺言執行者は相続人や第三者、社会福祉法人等の法人でも構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。

遺言書で遺言執行者が指定されていると、相続のときに相続人は遺言書に書かれた遺産の処分を勝手にすることはできません。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、できるだけ早く遺言執行者に連絡するようにしてください。

遺言執行者が必要なとき

遺言執行者の指定は、遺言者が必要に応じて決めればいいのですが、遺言書に以下の内容のいずれか一つでもあるときは、相続のときに遺言執行者が必要になります。

  • 遺言書で子の認知をするとき
  • 遺言書で相続人の廃除、または廃除の取消しをするとき
  • 遺言書で一般財団法人を設立しようとするとき

これらの内容が遺言書にあるのに、遺言執行者が指定されていないときは、利害関係人が手続きをして家庭裁判所に選任してもらわなければいけません。

また遺言執行者に指定された人は、相続のときに「やらない」と拒否することができます。せっかく遺言書で指定しても拒否されると、結局、裁判所で選任してもらわなければいけなくなるので、遺言書を作成するときに承諾をもらっておくようにしましょう。

遺言執行者の仕事

遺言執行者に指定された人は、相続が始まると遺言執行者をやるのかどうか、返事をしなければいけません。断る場合でも理由は必要ありません。

いざ受けるとなれば、次のような仕事を行います。

  1. 遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知
  2. 遺産の調査をして財産目録を作成し、相続人全員に交付
  3. 遺言書に子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出
  4. 遺言書に相続人の廃除や廃除の取消がある場合は、家庭裁判所に必要な手続きをする
  5. 遺言書に一般財団法人の設立がある場合は、遺言書の内容にもとづき必要な手続きをする
  6. 遺言書の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産の名義変更等の手続きをする
  7. 全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了の通知

遺言執行者の仕事で中心になるのは、不動産や預貯金などの名義変更等の手続きになってきます。

遺言執行者は相続人でもなることはできますが、これらの手続きは平日の日中に行わなければいけないことが多く、専門的な知識を必要とすることもあります。人によってはかなりの負担になることも考えられます。

また、遺言書の内容や相続人の状況によっては、遺言執行者が相続人だと公平性を欠くことになり、トラブルのもとになる可能性もあります。

遺言執行による手間や相続人間の公平性を考えると、場合によっては相続を専門に扱う専門家(行政書士、弁護士、税理士など)に依頼しておくことをオススメします。

専門家を遺言執行者に指定したい場合は、トラブルを防ぐために必ず事前にその旨を相談して承諾をもらうようにしておいてください。


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