遺留分
「遺留分」とは、相続人が相続のときに最低限相続することのできる割合のことで、民法で次のように決められています。
- 相続人が父母のみのときは相続財産の3分の1
- その他の場合は相続財産の2分の1
- 兄弟姉妹には遺留分がない
配偶者あり | 配偶者なし | |
第1順位 子 |
遺留分:相続財産の2分の1 (内訳 配偶者:4分の1 子:4分の1) |
遺留分 子:2分の1 |
第2順位 父母 |
遺留分:相続財産の2分の1 (内訳 配偶者:3分の1 父母:6分の1) |
遺留分 父母:3分の1 |
第3順位 兄弟姉妹 |
遺留分:相続財産の2分の1 (内訳 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:0) |
遺留分 兄弟姉妹:0 |
遺留分の特徴
遺留分には以下のような特徴があります。
遺留分についてよく問題になるのは、遺留分を有する相続人が複数人いるのに、特定の相続人に他の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成するような場合です。
例えば、遺言書を作成する人(財産を残す人)に配偶者と子がいて、遺言書に「配偶者に全ての財産を相続させる」とあるとします。これだと、子は何も相続することができません。子の遺留分を無視して(侵害して)いる状態です。
それでも、相続人の遺留分を無視した内容の遺言書は、法的に有効です。「遺留分を侵害している遺言書=法的に無効」とはなりません。
遺留分を侵害されている場合は、次の「遺留分減殺請求」によって自分の遺留分に当たる財産を取り戻す必要があります。
また、上の表でも分かるとおり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
よって相続人が兄弟姉妹の場合、「○○に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、兄弟姉妹は何も手を出すことはできません。○○に該当する人が全ての財産を手にします。
遺留分の対象になる財産
遺留分を考えるときには、まず本当に遺留分を侵害されているのかどうかを考えなければいけません。
遺留分の対象になる財産は、次のように計算して求めます。
相続が開始されたときにあった財産@+贈与されている財産A−債務の全額B
- 相続が開始されたときにあった財産@
- 死亡した人が所有していた不動産や預貯金など。遺言書で「○○に相続させる」と書かれている財産も対象。
- 贈与されている財産A
- 相続開始前1年以内にされた贈与、遺留分を侵害すると知って行われていた贈与(過去1年以内にはとらわれない)。いずれも相続人に対してだけでなく、第三者に対して行われた贈与も含む。
- 債務の全額B
- 死亡した人が遺していた債務(借金、ローン)など。
これで計算した結果の金額に遺留分の割合をかけることで、それぞれの相続人の遺留分の金額が求められます。
遺留分減殺請求
遺留分が侵害されている場合、侵害された遺留分を取り戻す方法として「遺留分減殺請求」があります。
具体的には、遺留分を無視(侵害)された相続人が、遺留分を侵害して財産を受け取っている相続人に対して「わたしの遺留分に当たる財産を渡してください」ということを意思表示します。
実際に遺留分減殺請求をする時点では、侵害されている遺留分の金額を出す必要はありません。具体的な金額の算出はあとでも構わないので、遺留分が侵害されている恐れがある場合であれば、遺留分の減殺請求をしてください。
請求の方法は口頭でも構わないのですが、証拠が残らず後で「言った」「言わない」の争いになってしまうので、必ず書面(配達証明を付けた内容証明郵便)で行うようにしてください。
遺留分減殺請求を受けた相続人は、これを拒むことはできず、遺留分に該当するだけの財産を請求者に渡す必要があります。
遺留分減殺請求者に渡す財産は、原則として現物を返還しますが、現物による返還が難しい場合は現金による返還をすることもできます。遺留分として何をどれだけ返済するのか、実際には請求者と請求を受けた相続人で協議をすることになります。
当事者同士で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停を利用してみましょう。
遺留分減殺請求が可能な期間
遺留分減殺請求には、請求することができる期間があり、次のいずれかの期間を過ぎると遺留分を侵害されていても請求することはできなくなります。
- 相続が開始され、遺留分を侵害している贈与や遺贈があったことを知ったときから1年
- 相続開始のときから10年
1.については、相続が開始された事実(被相続人の死亡)だけを知っているだけでは期間はスタートせず、相続が開始された事実と遺留分が侵害されている事実の両方を知ったときから1年で請求ができなくなるということです。
2.については、遺留分を侵害された者がその事実を何も知らなくても、相続が開始されてから10年経つと、それ以降請求することができなくなる、ということです。
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