寄与分

遺産の維持や増加に貢献した相続人と何もしてない相続人の不公平を解消

寄与分

相続人の中で、被相続人(死亡した人)がしていた事業をずっと無給で手伝っていたり、必要な資金を提供していた人がいるとします。

言い換えれば、このような相続人は他の相続人と比べて「被相続人の財産を維持、または増加することに特別に貢献している」といえます。この特別に貢献したことを「寄与」といい、その割合を寄与分といいます。

特別に貢献した人がいるからこそ今の遺産があるわけですから、貢献した人と他の相続人の相続分が同じでは不公平になってしまいます。そこで、相続のときに寄与分でそのバランスを取るようにします。

寄与分が認められるのは、次のような場合です。

  • 被相続人の事業に関する労務の提供があった場合
  • 被相続人の事業に関する財産の給付があった場合
  • 被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人

この中で「労務の提供」とありますが、その対価としてそれなりの報酬を得ている場合は寄与分は認められません。

療養看護」については、通常の看護(入院中に何回も様子を見に行くなど)では一般的に認められません。これは親子には扶養義務があり、その範囲内とされるからです。

療養看護で寄与分が認められるのは、例えば本来であれば被相続人は高額な費用を支払って施設に入らなければいけないところを、代わりに相続人が仕事を辞めてずっと世話をしていたような場合などが考えられます。

寄与分が認められる範囲

寄与分が認められるのは相続人だけです。相続人以外の人は、被相続人にどれだけ寄与をしていても寄与分は認められません。

ただし、相続人であっても相続欠格に該当する相続人や相続人の廃除によって廃除された相続人は認められません。

よく問題になるのが、子の配偶者(義理の息子や義理の嫁)が父母を介護していたような場合です。

一生懸命介護をしたのであれば、子の配偶者にもある程度の財産を受けれるような気もしますが、法律では義理の親子間には相続権が認められてないので寄与分の対象にはなりません。

義理の親子の寄与分について

子の配偶者(義理の息子や娘)や第三者に少しでも財産を遺したいのであれば、養子縁組をしたり、遺言書を作成したりしておかなければいけません。

寄与分の計算

寄与分がいくらになるのか、この計算方法については特に決まりがありません。

寄与を行った期間や内容、被相続人と相続人の関係性、それらのこと全てを総合的に考えて、いくらが適当なのか相続人同士で話し合って決めていきます。

相続人同士で話し合って決めることが出来ないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で寄与分を決定していきます。

寄与分があるときの相続分の計算

寄与分がある場合の各相続人の法定相続分は、次のようにして計算します。

  1. 相続財産の合計額から寄与分の金額を差し引く
  2. 1.で計算した金額をもとにして、法定相続分で各相続人の相続分を計算する
  3. 2.で計算した結果のうち、寄与分を受けた人の相続分に1.で差し引いた金額を足す

言葉だけでは分かりにくいと思うので、具体例を挙げてみます。

寄与分があるときの各相続人の相続分の計算例


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