公正証書遺言

遺言書をより確実に遺すために遺言相続支援センターがオススメする公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように一人で作成できるものではなく、公証人と協力して作成する遺言書です。また、作成のときに証人二人以上が必要です。

ちなみに公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、一般的に裁判官や検察官、弁護士などで30年以上の実務経験を有する人が任命されます。

公正証書遺言の作成には時間や手間、費用がかかりますが、自筆証書遺言と比べて相続のときに相続人にかかる手間が少なく、遺言書の有効・無効で争われる可能性も低いことが特徴です。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成に決まった手順はありませんが、一般的な流れをご紹介します。

  1. 遺言者が具体的な遺言内容を考え、原案を作成する
  2. 公証役場に連絡をして1.で作成した遺言書の原案を伝え、あらためて公証人と内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容を詰めていく
  3. 公証人から求められた必要書類(戸籍、登記簿、通帳の写し等)を用意し、公証役場へ届ける
  4. 公正証書遺言を作成するときに立ち会ってもらう証人二人を決める
  5. 遺言者、証人二人、公証人で公証役場に行く日程(平日のみ)を調整する
    ※必要に応じて公証人に出張してもらうことも可
  6. 日程調整した日時に遺言者、証人二人で公証役場へ行く
  7. 公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人二人が署名押印する
  8. 公正証書遺言の正本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払う

人によっても違いますが、全ての作業を終えるのにおよそ二週間から三週間程度は時間をみておいたほうが良いでしょう。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するときに必要な書類は遺言内容によって変わってきますが、おもに次のようなものが必要です。

  • 遺言者と証人二人の印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)または運転免許証等
  • 相続人に財産を相続させる場合 → 戸籍謄本
    第三者に財産を与える場合 → 第三者の住民票など
  • 相続させる財産を証明するもの
    ・不動産 → 登記簿謄本、固定資産評価証明書
    ・預貯金 → 預貯金の通帳の写し
    ・その他の財産についても必要に応じた資料など

公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成するためには、二人以上の証人が必要です。

証人は、公証人が遺言者に対して遺言書を読み上げ、内容を確認するときに一緒に立ち会い、最後に署名・押印をします。

証人は遺言書の内容を知ることになるので、証人から遺言内容が漏れる可能性があります。他人に遺言内容を知られたくない場合は、注意してください。

とはいえ、次に該当する人は公正証書遺言の証人なることができません。

  • 未成年者
  • 遺言者が現時点で死亡したら相続人になる人(推定相続人)
  • 遺言書に「○○に相続させる」と書かれる人(受遺者)とその配偶者(夫または妻)、受遺者の直系血族(親や子)
  • 公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、公証役場の従業員

遺言内容を外に漏らしたくない場合は、行政書士をはじめとした士業を証人にすることを検討してみてください。費用はかかりますが、士業には業務に対する守秘義務があります。これを破ると罰則義務もありますので、一般的に内容を漏らすことはありません。

当センターでは、公正証書遺言作成の全体サポートだけでなく、証人のみの依頼にもお応えしています。お気軽にお問い合せください。

公正証書遺言作成に必要な公証人の手数料

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければいけません。その手数料は、遺言書に書かれた財産の価額に応じて次のように決められています。

目的財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を越え3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を越え10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を越える部分 5,000万円ごとに8,000円を加算

上記の手数料は『遺言書に書かれた相続や遺贈を受ける人ごと』に計算され、相続や遺贈する財産の合計額が1億円未満の場合は、遺言加算として11,000円が加算されます。

例1.相続人Aに2,000万円、相続人Bに6,000万円を相続させる遺言書の場合
手数料=23,000円(2,000万円に対する手数料)+43,000円(6,000万円に対する手数料)+11,000円(遺言加算)=77,000円
例2.相続人Aに5,000万円、相続人Bに7,000万円を相続させる遺言書の場合
手数料=29,000円(5,000万円に対する手数料)+43,000円(7,000万円に対する手数料)=72,000円

この他、公正証書遺言の謄本などの発行手数料として数千円がかかります。また、公証人に自宅や病院などへ出張してもらうときは、表にある手数料の50%に当たる金額が加算され、日当や交通費なども必要になります。


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公正証書遺言は、相続のときに検認が不要で、無効になる可能性も低くオススメの遺言書なのですが、作成するために相当な手間と時間が掛かります。公正証書遺言の作成のサポートは遺言相続支援センターへお任せください。